大阪市の場合は管理計画認定の申請を進める前に事前相談が必ず必要になります。
管理計画認定申請をするために大阪市の事前相談基準は以下のとおりです。
(大阪市マンション管理適正化指針に関する管理計画確認書に基づく)
1.マンションの基本情報:マンション名・所在地・用途(□住宅のみ □住宅及び非住宅)
2.大規模修繕工事の実施状況
3.大阪市マンション管理支援機構:事前相談時は未登録であっても、本申請時には登録要
4.防災対策(ア・イの両方が必要)
ア.□年1回以上の防災訓練を実施している □特定防火対象物は年2回以上実施
イ.次のいずれかの防災対策を講じている。(1つ以上でOK)
□災害時の避難場所の周知 □災害対応マニュアル等の作成・配布
□ハザードマップ等防災・災害対策に関する情報の収集・周知
□災害時に必要となる道具・備品・非常食糧の備蓄
□高齢者等が入居する住戸を記した防災用名簿の作成
□災害発生時における居住者の安否確認体制の整備
□災害発生時の被害状況・復旧見通しに関する情報の収集・提供体制の整備
5.耐震診断の実施状況等(ウ・エのいずれかが必要)
□昭和56年6月1日以後に新築工事に着手(新耐震基準)
□昭和56年5月31日以前に新築工事に着手(旧耐震基準)
□耐震診断実施⇒耐震性を満たしている
□耐震診断実施⇒耐震性が不足
※ この場合は耐震改修や建替え等の管理組合で議論した議事録等が必要。
大阪市内の分譲マンションで管理計画認定申請を検討されている場合、一度上記内容を確認してみましょう。
